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アメリカの遺産税の免除額が変更に

アメリカの遺産税の免除額が変更に

遺産税とは

資産を保有する方が亡くなった場合、日本は受け取った方に相続税が発生しますが、アメリカは亡くなった方が納税義務が生じる遺産税となります。
この事から、アメリカでは単独名義が極力避けられる背景があります。

その遺産税には免除額があり

2023年には、またアメリカでの遺産税の免除額が増額することになります。
2023年度の遺産税の免除額は、$12,920,000になり、2022年の$12,060,000の免除額から、増額することになります。

個人の場合は、$12,920,000以上の遺産を残さない場合、遺産税を支払う必要はなく、
夫婦の場合は$25,840,000を超える遺産を残さない場合、遺産税を支払う義務はなくなることになります。

これは多くのアメリカ人は、親が亡くなった場合でも
その遺産については無税で受け取れる事になります。

日本人からみたら、なんとも羨ましい制度と言えます。

日本人の所有するハワイ不動産はどうなる?

アメリカの国籍もなく、アメリカにも住んでない日本人の場合、資産保有者が亡くなった場合の
遺産税の免除額は60,000ドルで、恐らく変更は無いだろうと言われています。

その額は、約700万円程度です。
ハワイに不動産持ってたら、こんな免除額は必ずといって良いほどオーバーする事でしょう。

とは言え、日米には租税条約があり
日本での課税と米国での課税が二重にならない様な取り決めがあり
この制度をうまく活用して、対応する方法もある様です。

今、所有の方で、単独名義の場合、事前にどんな流れになるのか?
対処法はどんなものがあり、有効かどうか?など確認しておくのが良いと思います。